東京23区議会データ 議会基本条例

23区議会の議会基本条例(荒川区議会・板橋区議会)

23区議会の議会基本条例(荒川区議会・板橋区議会)

先進自治体議会の議会基本条例において広報広聴活動が具体的にどのように規定されているかを確認する。

ここでは、東京都23区議会の中から議会基本条例を制定している荒川区議会板橋区議会をとり上げる。荒川区議会は2013年10月、板橋区議会は2014年12月、それぞれ議会基本条例を制定している。2015年8月時点で、23区で議会基本条例を制定している区はこの二つの区のみである。

荒川区議会基本条例

荒川区議会基本条例における広報広聴は、「第3章 区民と議会の関係」の第6条~第8条に規定されている。

以下、荒川区議会基本条例からの引用である。

第3章 区民と議会の関係
(区民参加及び区民との連携)
第6条 議会は、広く区民の声を聴き、個々の議員の持てる力を生かし、区民福祉の向上に努めるものとする。
2 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用し、議会の審議に反映するよう努めるものとする。
3 議会は、請願又は陳情の審議に当たっては、請願者等の意見を聴く機会を設けることができる。
4 議会は、本会議及び委員会を原則として公開とする。
(区民に対する情報の公開)
第7条 議会は、議案に対する賛否について区民に公表する。
2 議会は、積極的に情報を提供することにより、区民が本会議及び委員会を傍聴できるよう努めるものとする。
(議会広報の充実)
第8条 議会は、区政に係る情報を議会の視点から、区民に提供するよう努めなければならない。
2 議会は、広報紙、インターネット等の多様な媒体を用いて、区民が議会に関心を持つよう広報活動に努めなければならない。

また、板橋区議会基本条例における広報広聴は、「第3章区民と議会との関係」の第8条~第12条に規定されている。

以下、板橋区議会基本条例からの引用である。

第3章 区民と議会との関係
(情報公開の推進)
第8条 議会は、情報公開を推進するため、次の各号に掲げる事項を実施するものとする。
⑴ 本会議及び委員会(特別委員会の理事会及び議会運営委員会の理事会を除く。)を公開すること。ただし、議決により秘密会とした場合を除く。
⑵ 議会が保有する文書等を東京都板橋区情報公開条例(平成12年板橋区条例第1号)に基づき適切に公開すること。
⑶ 議会及び議員の活動に対する区民の評価に資するよう、議案、決算報告、請願及び陳情(以下「議案等」という。)に対する各々の議員の態度を公表すること。
2 議会は、前項第1号及び第3号に掲げる事項の実施に当たっては、議会広報紙又は情報通信技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用するよう努めなければならない。
(議決責任)
第9条 議会は、議決責任を深く認識し、区民にとって最良となる意思決定をする責務を有する。
2 議会は、議案等を議決したときは、当該議決結果が区政に及ぼした効果又は影響を検証するよう努めなければならない。
(説明責任)
第10条 議会は、議案等を議決したときは、議決した内容及び議決に至るまでの議論の過程を区民に分かりやすく説明する責務を有する。
(多様な意見及び要望の把握)
第11条 議会は、請願及び陳情を区政に対する政策提案又は要望と位置付け、これに誠実に対応するとともに、その審査に当たっては、請願者又は陳情者による説明の機会を設けることができる。
2 議会は、本会議又は委員会の運営に当たっては、法第115条の2に規定する公聴会及び参考人の制度を積極的に活用するよう努めるものとする。
(議会報告会)
第12条 議会は、区民に議会活動の状況を直接に報告し、及び説明し、並びに区政に関する情報を提供するとともに、区民の意見及び要望を聴取することにより議会による政策立案及び政策提言の充実を図るため、特段の事情がある場合を除き、毎年1回以上、議会報告会を開催するものとする。
2 議会報告会に関し必要な事項は、別に定める。

この二つの条例においては、”情報の公開”と”区民の意見を聴く”という点が強調されている。すなわち、議会による広報と広聴が重視されているということである。

広報の面においては、荒川区が広報の充実という原則を規定しているだけであるが、板橋区は議決責任と説明責任を明記して、議会が広報しなければならない項目を具体的に示している(第10条)。これは、これまでの議会広報から大きく前進したものと評価することができる。また、広聴の面においては、公聴会制度・参考人制度の活用と請願者・陳情者の説明を直接聴く機会を設定できることが明記されている。板橋区は、さらに踏み込んで「議会報告会」を規定している。

全国の先進自治体議会の議会基本条例と比較すると、この二つの議会基本条例には抽象的な規定が多く具体性に欠けているともいえる(先進自治体議会は、具体的な広報広聴活動の実践を市民と約束している場合が多い)。しかし、議会基本条例に対する検証結果を公表することを明記した板橋区議会は、23区議会のなかでは改革のトップランナーとして今後の展開を期待することができる。

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