選挙公報の見方・公職選挙法の規定
選挙公報の見方
江東区選挙管理委員会ホームページ(江東区公式ホームlページ内)には、選挙公報は、「各候補者又は政党等の政策・経歴等を知るための情報源」として以下のように説明されている。
江東区ではPDFファイルで掲載されているが、ここでは画像として紹介する。
選挙公報は法律で以下のように定められている
公職選挙法167条
国政選挙と都道府県知事選挙における「選挙公報」の発行が定められている。
「第一六七条 衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員又は都道府県知事の選挙においては、都道府県の選挙管理委員会は、公職の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、一回発行しなければならない。この場合において、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙については、公職の候補者の写真を掲載しなければならない。」
公職選挙法172条2
都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙における選挙公報の発行が定められている。
「第一七二条の二 都道府県の議会の議員、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、第百六十七条から第百七十一条までの規定に準じて、条例で定めるところにより、選挙公報を発行することができる。」
東京23区議会議員選挙にあっては、各自治体の条例によって選挙公報の発行が定められている。
東京23区の選挙公報に関する条例
名称 | 条例 | |
1 | 千代田区 | 千代田区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、委員会が当該議員及び区長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布する。 |
2 | 中央区 | 中央区議会議員及び中央区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、委員会が当該議員及び区長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布する。 |
3 | 港区 | 港区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。 |
4 | 新宿区 | 新宿区議会議員選挙及び新宿区長選挙における選挙公報の発行に関する条例第5条 選挙公報は、区議会議員選挙及び区長選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。 |
5 | 文京区 | 文京区議会議員選挙及び文京区長選挙における選挙公報の発行に関する条例 第5条 選挙公報は、委員会が当該区議会議員選挙及び区長選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布する。 |
6 | 江東区 | 江東区議会議員及び江東区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、議員及び区長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに委員会が配布するものとする。 |
7 | 台東区 | 東京都台東区議会議員及び東京都台東区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、委員会が当該議員及び長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布する。 |
8 | 墨田区 | 墨田区議会議員及び墨田区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、議員及び長の選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。 |
9 | 品川区 | 品川区議会議員選挙および品川区長選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに、配布するものとする。 |
10 | 目黒区 | 目黒区議会議員及び区長選挙における選挙公報発行条例第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して選挙期日の前日までに委員会が配布する。 |
11 | 大田区 | 大田区議会議員及び大田区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに、配布するものとする。 |
12 | 世田谷区 | 世田谷区議会議員選挙及び世田谷区長選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 委員会は、別に定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙公報をその選挙の期日の前日までに配布しなければならない。 |
中野区 | 中野区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、議員及び長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。 | |
14 | 渋谷区 | 渋谷区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに、委員会が配布するものとする。 |
15 | 豊島区 | 豊島区議会議員及び豊島区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、委員会が議員及び区長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日の前日までに、配布するものとする。 |
16 | 杉並区 | 杉並区議会議員及び杉並区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日の前日までに配布するものとする。 |
17 | 北区 | 東京都北区議会議員及び東京都北区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第5条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。 |
18 | 荒川区 | 荒川区議会議員及び荒川区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、当該議員及び長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに、委員会が配布するものとする。 |
19 | 板橋区 | 東京都板橋区選挙ポスター掲示場の設置及び選挙公報の発行に関する条例第7条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、委員会が、議員及び区長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙期日の前日までに、配布するものとする。 |
20 | 練馬区 | 練馬区議会議員および練馬区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に掲載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに、配布するものとする。 |
21 | 足立区 | 足立区議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して選挙期日の前日までに、委員会が配布するものとする。 |
22 | 葛飾区 | 葛飾区議会議員又は葛飾区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、委員会が当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。 |
23 | 江戸川区 | 江戸川区議会議員選挙及び江戸川区長選挙における選挙公報の発行に関する条例第6条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。 |